農地に住宅やアパートなどの建築をしようとする必要となる農地転用許可などの各種許認可申請手続きのお手伝いをさせていただきます。 これまでも業者様のご紹介によりアパートや一般住宅建築のための農地転用許可申請を多数手がけております。 農地の転用をお考えの場合、まずは一度 「022-797-3684」までご相談ください。
応答できなかった場合、留守番電話にメッセージをお願いします。確認後、ご連絡いたします。 (土日を含めて毎日ご相談には応じております。時間は午前8時ころから午後10時ころまでですが、まずはお問い合わせください。折り返しとなる場合もあります。) 農地所有者様、事業主様の他、建築のご相談を受けていらっしゃるハウスメーカーのご担当者様からのご相談もお受けしております。 農地転用以外についても、対応可能か業務もありますので、まずはお気軽にご相談ください。
♣ 広い対応エリア
対応エリアは、原則「宮城県内(気仙沼市、本吉町を除く)」とさせていただいております。
♠ 充実のサポート
当事務所ではお忙しいお客様に代わって、農地転用に伴い必要となる土地改良区等の対応、農業委員による現地確認調査への代理対応、農業委員会での聴聞への代理出席等も必要に応じて対応させていただいております。
また、これまでも各種ハウスメーカー様からのご紹介により農地転用許可取得の手続きをさせていただいておりますので、CADデータの取扱いも可能となっております。
また、農地を相続した場合など農地(地目が田、畑のもの)であるにもかかわらず、現地が農地以外となっている場合、農地転用の許可を受ける前に現状復旧や始末書、顛末書などの提出が必要な場合がありますが、それらについても複数の事例を取り扱っておりますので必要に応じて、書類作成や農業委員会との対応もさせていただきます。
現在、他県にお住まいで上記対応エリア内の農地を農地以外に転用しようとする場合などのご相談もお受けしております。
当事務所にご依頼いただく場合、申請書や事業計画書を作成するため、必要事項のヒアリングをさせていただきますが、お忙しいお客様の場合、代理の方からの聴取、電話、メール、休日、夜間など時間帯や方法など必要に応じて柔軟に対応させていただきます。(時間や回数については、状況によって異なります)
お客様にご準備いただく書類は、通常、
当方で準備する委任状(ご署名とご捺印【市町村によって実印の場合と認印の場合があります】をお願いします)
住民票、印鑑証明書などの農業委員会から提出を求められるもの(市町村農業委員会によって異なります)
資金証明書(融資証明書や預金の残高証明書など)【~平成29年4月申請分から宮城県内でも全ての事業について、添付が必要となります。】
資金計画書(お見積金額の内訳のわかるもの)
となります。
また、建築目的の場合は、建築物の
各種図面
をお願いすることになりますが、ハウスメーカー様が決まっている場合、ご担当者様をご紹介いただければ、その後のやりとりは当事務所で対応させていただきます。
業務に見合った価格設定
当事務所の報酬価格は全て【消費税抜き価格】で表示しております。
報酬額については、物価高及び燃料費の高騰に伴い、順次改訂させて頂いております。
基本報酬額
★農地転用届出 5万円~8万円(2筆以上で土地所有者が異なる場合は状況に応じて割増しとなります)
★農地転用許可申請 12万円(基本)
★農振除外申請
除外可能地区の手続き 10万円 【役所担当課に相談後に正式に受任とします】
とさせていただいております。
基本報酬額には、通常の範囲内の交通費、書類作成費用、関係者との打合せ等費用、現地確認費用、申請代行費用、許可書等受領費用、看板等作成費用を含んでおります。
代理申請をせず、書類の作成代理のみの場合、基本報酬額から3万円を差し引きます。
ただし、お客様が内容を確認の上受領した後、誤字脱字等の小規模の修正以外の内容の修正については、1回につき3,000円を申し受けます(農業委員会からの補正指示対応は除きます)。
追加料金として、
● 追加対応業務(農業委員会が指定する日時場所に出席する必要があります)
実地調査立会の必要な場合 +2万円(交通費込み)
農業委員会の聴聞の代理出席 +2万円(交通費込み)
● 違法農地転用などの対応が必要な場合(重複加算あり)
顛末書等の作成、提出 +2万円(交通費込み)
その他復旧状況の報告等 +2万円(交通費込み)
● 土地改良区の意見書取得業務
土地改良区への書類等の提出のみの場合 +3万円(交通費込み)
地区総代等からの承諾を必要とする場合 +4万円(土地改良区手続き業務含み、交通費込み)
● その他、農地法上の関係者からの承諾等取得費用(承諾書をいただけることをお約束するものではありません。ご本人以外受け付けないと拒まれた場合は同行費用となります。)
水利組合からの承諾を必要とする場合 +3万円(交通費込み)
● 緊急追加業務
お客様、お客様の関係者、お客様のご依頼になった業者の行為によって、許可等を取得するために農業委員会から追加指示された業務処理(例:始末書の提出など) +1万円~
立て替え実費費用としては
土地改良区決済金、意見書手数料費用
申請地の登記事項証明書、公図取得のための印紙代
住民票の代理取得をする場合の手数料
その他農業委員会の指示により取得が必要となる資料取得費
等となっております。
また、いずれの追加料金も当事務所にご依頼のご連絡をいただいた方(ご依頼人様ご本人とは限りません)にお見積書を発行し、承諾をいただいた場合に業務を行います。
★ご注意★
農業委員会事務局との折衝、調整などは行わせていただきますが、農地法、その他の法令により転用ができない場所や計画があります。
それらについても可能な範囲でご相談には応じますが、全ての場合に転用許可を取れるわけではありませんのでご注意ください。
(そのためにもお早めにご相談いただき、転用の可否を見極めた上で計画を進めていただくことをおすすめします)
誰が申請してもできないものと、代理人の力量によって可否が分かれるものがありますのでまずはご相談ください。
※ また、行政書士でない土地家屋調査士などによる違法な農地転用許可申請が行われていますのでご注意ください。(懲戒処分事例が公表されています)
法令による除外事由がある場合を除き、官公署への提出書類について報酬を得て作成を代理できるのは行政書士のみとなっています。(なお、報酬は直接の報酬のみに限定されません。たとえサービスであっても関連する業務で報酬を得ている場合、「報酬を得ている」と判断される場合もありますのでご注意ください。)